料金表

自由診療について

セラミック治療、MTAセメント治療などの治療は、健康保険適用外のため「自由診療(自費診療)」となります。

自由診療の料金表

セラミック治療(被せ物・詰め物)

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税抜
オールセラミッククラウン (被せ物)
90,000~120,000円
オールセラミックインレー(詰め物)
50,000~80,000円
ファイバーコア
15,000~20,000円
プロビショナルクラウン
3,000円

ダイレクトボンディング治療

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税抜
ダイレクトボンディング
15,000~35,000円

MTAセメント

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税抜
MTAセメント
20,000円

マイクロスコープ歯髄保存治療

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税抜
マイクロスコープ歯髄保存治療
5,000円

義歯・入れ歯

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税抜
ノンクラスプデンチャー
90,000円~(義歯設計に応じて)

ホワイトニング

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税抜
ホームホワイトニング(上下トレー、薬液8本)
24,000円

PMTC

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税抜
PMTC
6,000円

自費再診料

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税抜
自費再診料
1,000円


一般的に考えられるリスクなど

一般的に考えられるリスクなど

医療ガイドラインでは、ホームページ上において、自由診療の料金だけでなく、リスクなどについて明記することとなっております。歯科医師として一度も経験の無いようなものもありますが、考えられるものについて表記しております。

ホワイトニング

・ホワイトニングは健康保険適用外の自由診療となるため、健康保険適用の治療と比べ治療費が高額となります。
・ホワイトニングは、非常に少ないですが歯の保護膜を溶かしてしまう作用があります。
・ホワイトニングは、しみるような感覚がでることがあります。
・ホワイトニングは、天然歯であることが前提の施術ですので、入れ歯や差し歯、セラミックなど、人工歯を白くすることはできません。
・歯にヒビがある方は、ホワイトニング剤がヒビから入り、強い刺激を与える可能性があるため施術を避けるべきです。
・抗生物質の影響で歯の変色が大きい場合、ホワイトニングの作用が出にくいです。
・無カタラーゼ症の方は、ホワイトニングはできません。

セラミック治療

・セラミック治療は、健康保険適用外の自由診療となるため、健康保険適用の治療と比べ治療費が高額となります。
・セラミックの種類によっては、強い歯ぎしりや噛みしめにより、破損させてしまう場合があります。
・メタルボンドの場合は、歯と歯茎の境が黒く変色してしまうことがあります。

入れ歯治療

・入れ歯の種類によっては、健康保険適用外の自由診療となるため、健康保険適用の治療と比べ治療費が高額となります。
・個人差があるため、必ずしも快適な入れ歯となることを保証できるものではありません。
・使い勝手によって入れ歯ga破損することがあります。

マイクロスコープ歯髄保存治療・MTAセメント

・健康保険適用外の自由診療となるため、健康保険適用の治療と比べ治療費が高額となります。
・個人差があるため、必ずしも治療が成功することを保証できるものではありません。


医療費控除について

医療費控除とは

医療費控除とは、一年間に支払った医療費が一定の金額以上となった場合、税金が軽減される制度です。自由診療では、医療費控除の申請を行うことで、税金の一部が戻ってきます。

・一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合、税金の還付・軽減の対象となります。
・ご本人の医療費のほか生計が同じであれば、配偶者や親族の医療費を合算することができますので、奥様が扶養家族でない場合でも、旦那様の医療費と合算できます。
・その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
・医療費控除の手続きには、確定申告時に医療費の支払いを証明する領収書が必要です。

医療費控除の注意点

・対象期間中の医療費であれば、内科や外科などでの治療費のほか、市販薬の代金も対象となります。
・交通費の申請もできます。日時・病院名・交通費・理由が必要となりますので、忘れないようにお控え下さい。なお、車で通った場合は、控除の対象となりませんのでお気を付け下さい。
・医療機関での「治療」にかかった費用に対する控除のため、美容目的や予防健康維持のための費用は、対象外となってしまいます。
・「医療費控除」は、支払った税金からの“控除”ですので、いくら医療費控除の対象額が、高額であっても所得税を支払っていない場合は、そもそも返還されるお金がないため、返還金は0円になります。また、支払った所得税よりも、計算上の控除額の金額が大きい際には、源泉徴収書を持参することになっています。
・分割払いの場合は、対象年度中に支払ったものに限って控除の対象になります。そのため、残りの支払額分は、実際に支払った年の医療費控除対象となります。
・医療費控除額は、最高で200万円です。
・会社勤務の方は確定申告にて申請が必要になります。

医療費控除と所得の関係

控除額は所得税率が高いほど高くなります。

そのため高額所得者ほど医療費控除で還ってくる税金は、多くなる仕組みです。生計を共にする配偶者や親族の医療費を合算することが出来ますので、同じ治療費の申請でも、例えば奥様が300万円の所得で、旦那様が800万円の所得の場合、奥様の方で申告するよりも、税率の高い旦那様の方で確定申告していただければ、控除の実質医療費を下げる事が出来ます。

詳しくは、国税庁のホームページを参照してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm